残業代請求の調査 | |
3市民意識 この輪を断ち切るのはやはり情報をもっと市民に対して提供すべきだと思います。 自分は派遣の仕事で建築材料の搬送をしていて八時〜五時で働いているんですが残業が多々あって残業代を要求しても払って貰えない事がほとんどです。アルバイトで日給制なので残業は貰えるはずなんですが… 給料明細などもしっかりしたものではなく小さな紙切れ一枚で残業や所得税などの明細も書かれていません。ちなみに過積載なども日常的に行われています。 こういった証拠(過積載の伝票など)を集めて上司につきつけて未払い分を要求しても問題ありませんか?三年間勤めているんですが以前の証拠はないのでこれから集めようかと…裁判所に「支払督促」の申立て手続きをされてはいかがでしょうか? コメントありがとうございます!ちなみに支払催促の手続きを取らせてもらうという予告を会社にした方がいいんですか?それとも勝手に事をすすめても大丈夫なんでしょうか? その前に労働基準局に問い合わせたほうがいいですかね?予告なんて出さなくていいですし、労働局に行っても同じこと言われます。 私も労働局に相談なりしたのですが、是正勧告はしてくれますが賃金支払に関するところまでは踏み込んでくれません。 裁判所の方がよっぽど頼りになりました。 どうやら未払い賃金問題で裁判沙汰になるくらいなら払ってしまおうという企業が多いみたいですね。 「名ばかり管理職」なくせ 厚労省、企業へ周知徹底通達 東京新聞2008年4月6日 朝刊 権限や裁量はないのに、残業代などは支給されない「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は、労働基準法で労働時間などの規定が適用除外される「管理監督者」の要件が知られていないケースが多いため、企業などへの周知や指導の強化を各地の労働局長に求める通達を出した。 厚労省は「管理職の名が付けばすべて管理監督者になるわけではない。名ばかり管理職の残業代未払いなどが社会問題化しており、法の趣旨を徹底させたい」としている。 管理監督者は(1)労働条件の決定や労務管理で経営者と一体的な立場(2)労働時間への裁量(3)相応の待遇−など要件を満たす者に限定される。肩書でなく実態的に判断するが、それを理解していない企業が少なくないという。 ここ数年、管理職をめぐる労使双方から労働基準監督署への相談が増加。労働者側からは「権限がないのに管理職扱いされ、残業代が支払われない」といった相談が多く、企業側からは「基本給も上げ、手当を払っている。管理監督者に当たるか」などの問い合わせが目立っている。 通達は「労働時間が適切に管理されず、(残業や休日労働の)割増賃金の支払いや過重労働などで不適切な事案もみられる」と、名ばかり管理職の問題を指摘。労基法の趣旨を企業に説明し、適正な監督指導を実施するよう求めている。 日本マクドナルドに店長への未払い残業代を支払うよう命じた1月の東京地裁判決などに関連し、舛添要一厚労相が3月の参院予算委員会で「法令順守を徹底させる指示を各労基署に申し渡したい」と答弁していた。 下記のホームページは非常に参考になります。 読んでみてください。 残業代請求ネット http://www.zangyoo.jp/ |
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